健康食品においては、医薬品とはちがう、ということを前提にしなくてはいけません。頭痛薬のように、飲めばすぐラクになる、ということでもないのです。
そのことを踏まえ、健康食品には法律上で大きく2種類にわけることができます。保健機能食品と、そうでないもの、という分類です。
健康食品でも、保健機能食品とは、個別や規格により認可されたものにしかつきません。保健機能食品として認定された健康食品には、さまざまな成分表示や、注意喚起の表示などが義務付けられます。
また保健機能食品でない健康食品についても、栄養の含有成分表示はしなくてはならず、それをみるとどんな栄養成分がどのくらい含まれているか、分かることになっています。




