「健康食品」の「通販」を運営するためには、「薬事法」のほか「食品衛生法」「健康増進法」の規制についても、合わせて理解することが大切です。
ご存知のとおり、健康食品は「医薬品」ではありませんので、消費者の誤解を招くような商品説明はできません。
また、「日本訪問販売協会」が「自主規制案」を策定しました。
それによると、「健康食品は原則、1人が使用する量として1年間に10ヶ月分」という目安ができ、「化粧品」も「1年間に10個」が目安になりました。
もちろん、通販とは性質が違いますが、運営するためには、こういう情報の動きを理解することが大切です。
そのほか「著作権法」の「ダウンロード違法化」についても注意してください。




